ハンセン病問題について

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ハンセン病問題について

ハンセン病問題

ハンセン病問題とは、近代以降の国の間違ったハンセン病対策が原因で、患者、回復者およびその家族の方々の人権が侵害され、はなはだしい偏見差別にさらされた人権問題です。

隔離政策の開始

近代以降の国のハンセン病対策は、患者の隔離を基本とするものでした。1907(明治40)年に明治40年法律第11号(通称「癩予防ニ関スル件」)が成立し、療養の方法がなく屋外で生活している患者(放浪患者)を療養所に隔離することが定められます。その背景として、多くのハンセン病患者が物乞いをしながら屋外で生活しており、それが「国辱」とみなされたことがあります。


その後、1931(昭和6)年に「癩予防ニ関スル件」が改正され、全ての患者を本人の意思にかかわりなく強制的に隔離できるようになります。「強制隔離」はここから始まりました。

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「癩予防ニ関スル件」御署名原本 1907(明治40)年

無癩県運動とその被害

強制隔離の方針のもとで患者の隔離を推し進めるために取り組まれたのが、「無癩県運動」です。これは、都道府県ごとに患者のあぶり出しと隔離を行い、患者がいない状態を実現することを目的として官民合同で取り組まれたものです。患者の発見を容易にするために密告が奨励され、強制力をともなった官憲による連行も行われました。


無癩県運動のなかで強調されたのが、ハンセン病は「恐ろしい伝染病である」というメッセージです。ハンセン病の危険性を過度に強調して恐怖心をあおり、ハンセン病に対する偏見を国民に植え付けることになりました。患者が出た家は、真っ白になるほど消毒され、それはハンセン病に対する人々の恐怖心を増幅させるとともに、その家から患者が出たことを周囲に明示するものでもありました。そのため、患者が出た家は差別と排除の対象となり、離婚、失業、一家離散、一家心中、自殺に追い込まれることもありました。

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本妙寺(熊本)における強制収容 1940(昭和15)年

療養所の過酷な環境

療養所のなかでは、医療や食事も不十分で、労働をさせられたり、監禁室に閉じこめられたり、患者は囚人のような扱いをうけていました。さらには、子どもを産ませないための断種手術や中絶手術がほとんど強制的に行われていました。ハンセン病療養所は、患者が病気を治して社会に戻っていくための施設ではなく、囚人同様の待遇のもとでそこで死んでもらうための場所でした。

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療養所のなかの道をつくる仕事をする患者 全生病院(現多磨全生園)

プロミンの登場と強制隔離の継続

戦後まもなく、アメリカで開発されたプロミンという薬が日本でも使われるようになり、ハンセン病は治る病気になります。それをうけて、療養所の入所者たちは強制隔離の廃止を国に要求しますが、1953(昭和28)年、新たに「らい予防法」という法律が成立し強制隔離は続けられます。


海外ではプロミンの登場とその後の化学療法の確立により隔離政策の廃止が加速していきますが、日本では1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで強制隔離が続きました。ハンセン病が治る病気になってからも、半世紀にわたって強制隔離が続けられたことになります。その間、「らい予防法」には退所規定がなかったので、多くの人が治った後も故郷や家族のもとに帰ることができず、療養所で亡くなっていきました。

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プロミン

ハンセン病国家賠償請求訴訟

1998(平成10)年、ハンセン病回復者が「らい予防法」は日本国憲法に違反するものであるとして国家賠償を求める裁判を起こし、2001(平成13)年5月11日に原告の訴えを認める判決が熊本地裁から出されました。国は控訴を断念し、この判決が確定しました。「国による人権侵害」という司法判断が確定している点が、ハンセン病問題の大きな特徴です。


2008(平成20)年には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が成立します(施行は2009年、通称「ハンセン病問題基本法」)。この法律はその前文で、「ハンセン病の患者であった者等が、地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにする」こと、「偏見と差別のない社会の実現」等に取り組む必要があると指摘し、「ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等のための措置」を通してハンセン病問題の解決を図るとしています。

ハンセン病家族訴訟

国の間違ったハンセン病対策と社会の偏見・差別により被害を受けたのは患者・回復者だけではなく、その家族たちも大きな被害を受けました。そのような経験を共有する、患者を肉親にもった人たちが2016(平成28)年に起こした裁判が、ハンセン病家族訴訟です。2019(令和元)年6月28日、家族たちが受けた差別についても国に責任があるとする判決が熊本地裁で出され、国は控訴せずに判決が確定しました。

ハンセン病問題は終わっていない

ハンセン病家族訴訟を通して改めて明らかになったのは、ハンセン病問題は終わっていないという現実です。原告はほとんどが実名を公表していません。差別を恐れて家族から患者が出たことをひた隠しにして生活している人がほとんどなのです。ハンセン病に対する差別が続いていることを端的に示すものに、「納骨堂」の存在があります。納骨堂は療養所で亡くなった引き取り手のない遺骨が納められる場所です。入所者の家族は差別を恐れて遺骨の引き取りを拒み、入所者は死んでも家族のもとに帰ることができず納骨堂で眠るという状況が今も続いています。国が行った強制隔離の爪痕は未だに癒えていないと言えるでしょう。

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納骨堂 多磨全生園

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