個人情報の取扱について
個人情報の取扱について
国立ハンセン病資料館(以下、資料館といいます)は、厚生労働省より委託を受けて公益財団法人 笹川保健財団(以下、当財団といいます)が管理運営を行っております。資料館は、「個人情報の保護に関する法律」で義務づけられている事項及び当財団の個人情報保護方針に基づき、資料館に個人情報を提供されるすべての方々(以下、本人といいます)の個人情報を保護することが、個人情報取扱事業者としての重要な責務であると認識し、その取り扱いを以下の通り定め、個人情報の保護に努めます。
個人情報保護方針
公益財団法人 笹川保健財団は、個人情報保護法に則り、個人情報を適切に保護するために個人情報を取扱い、以下のとおり個人情報保護方針に基づき、正確かつ安全に取り扱うことに努めます。
- 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。
- 個人情報は、適正に取得いたします。また、法令で決められている場合を除き、個人情報の利用目的を通知又は公表し、利用目的の範囲内において使用します。
- 個人情報に関し不正入手、個人情報の紛失、破壊、故意の書き直し及び外部への漏れの防止のため、必要な安全・保護措置をとります。
- 収集した個人情報は、法令で決められている場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者への提供・開示は行いません。
- 個人情報に対し、本人から開示、訂正もしくは削除又は利用もしくは提供の拒否を求められたときは、適法かつ合理的な範囲で応じます。
- 業務に従事する全ての者に対し、個人情報保護の重要性を理解し、その責任を認識させることに努めます。
- 個人情報の取扱いを委託する場合は、個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督します。
個人情報管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人笹川保健財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報につき、財団の個人情報保護方針に基づく適正な保護を実現することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は、財団の役員、正規職員、嘱託職員、再雇用職員、派遣職員、臨時傭人他(以下「従業者」という)に対して適用する。
2
個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
(個人情報の定義)
第3条
本規程における個人情報とは、個人に係る情報であって、個人に固有の情報及び当該情報に含まれる住所、氏名、生年月日、年齢、性別、電話番号、メールアドレス等、特定の個人を識別できるものをいう。
第2章 個人情報の取得
(取得の原則)
第4条
個人情報の取得は、利用目的を特定して明確に定め、その利用目的を公表し、本人の同意を得るものとする。
2
個人情報の取得は、適正かつ公正な方法により行うものとする。
(特定の機微な個人情報の取得の禁止)
第5条
特定の機微な個人情報を取得してはならない。
(取得の手続)
第6条
業務において新たな個人情報を取得する場合には、あらかじめ個人情報保管理責任者に利用目的及び実施方法を届け出、会長及び理事長の承認を得るものとする。
第3章 個人情報の利用
(個人情報の利用の原則)
第7条
個人情報は、原則として、利用目的の範囲内で、具体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。
第4章 個人情報の第三者提供
(個人情報の利用の原則)
第8条
個人情報は、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
2
個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理責任者に届け出、会長及び理事長の承認を得るものとする。
第5章 個人情報の管理
(個人情報の管理の原則)
第9条
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
第6章 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
(自己の個人情報に関する本人の権利)
第10条
本人から自己の個人情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2
前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、これについて本人から訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じることとし、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該本人に対して通知を行うものとする。
第7章 個人情報の消去・廃棄
(消去・廃棄の手続)
第11条
個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出などの危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。
第8章 組織及び体制
(個人情報保護管理責任者)
第12条
会長及び理事長は、財団に個人情報保護管理責任者を任命し、各部の業務において取扱う個人情報についての適切な管理を行わせるものとする。また、会長及び理事長は、個人情報保護統括管理責任者を任命し、財団内における個人情報の統括管理業務を行わせるものとする。
(教育)
第13条
各部の個人情報保護管理責任者は、所属の従業者に対して個人情報保護に係る法令遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、継続的かつ定期的に必要かつ適切な指導・教育を行うものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公益財団法人の設立の登記日(平成23年11月1日)から施行する。
附則
この規程は、平成29年9月29日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。