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> すぐわかる!解説~かんたん解説を見る~ > 7.らい予防法の廃止と裁判
1953
年
(
ねん
)
から1996
年
(
ねん
)
までの43
年間
(
ねんかん
)
も、
患者
(
かんじゃ
)
さんや、ハンセン
病
(
びょう
)
が
治
(
なお
)
った
人
(
ひと
)
たち(
回復者
(
かいふくしゃ
)
)は、
療養所
(
りょうようじょ
)
を
暮
(
く
)
らしやすくしようと
努力
(
どりょく
)
してきました。
ほかの
病気
(
びょうき
)
になった
時
(
とき
)
にも
治
(
なお
)
してもらえるように、
病院
(
びょういん
)
としても
良
(
よ
)
い
場所
(
ばしょ
)
にしてほしいとうったえました。
療養所
(
りょうようじょ
)
に
住
(
す
)
んでいても、
病気
(
びょうき
)
は
治
(
なお
)
っている
人
(
ひと
)
がほとんどでした。でも、
患者
(
かんじゃ
)
さんを
療養所
(
りょうようじょ
)
に
入
(
い
)
れ
続
(
つづ
)
けることをきめていた「らい
予防法
(
よぼうほう
)
」は
残
(
のこ
)
ってしまいました。そして、1996
年
(
ねん
)
にやっと
廃止
(
はいし
)
されたのです。
患者
(
かんじゃ
)
さんたちは、
自分
(
じぶん
)
たちを
家族
(
かぞく
)
から
無理
(
むり
)
やり
引
(
ひ
)
き
離
(
はな
)
して
療養所
(
りょうようじょ
)
に
入
(
い
)
れてしまったことや、
療養所
(
りょうようじょ
)
の
中
(
なか
)
でひどい
生活
(
せいかつ
)
をさせたことを
政府
(
せいふ
)
や
療養所
(
りょうようじょ
)
に
謝
(
あやま
)
ってもらおうと、
裁判
(
さいばん
)
を
起
(
お
)
こしました。
裁判
(
さいばん
)
は
患者
(
かんじゃ
)
さんたちが
勝
(
か
)
ち、
政府
(
せいふ
)
は
謝
(
あやま
)
って、これからハンセン
病
(
びょう
)
への
偏見
(
へんけん
)
や
差別
(
さべつ
)
をなくすために
努力
(
どりょく
)
することを
約束
(
やくそく
)
しました。